税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(法人税)

固定資産・減価償却

資本的支出と修繕費

繰延資産

人件費

貸倒損失・貸倒引当金

リース取引

保険料

交際費・寄付金

借地権

その他

自己が経営する飲食店での接待交際

質問

自己が経営する飲食店での接待交際

当社は、飲食店を営む法人です。この度、新店舗ができましたので、仕入先や常連さんを招待し開店パーティーを開きました。この費用は接待交際費となると思いますが、金額は売価で計上するのでしょうか、それとも原価でいいのでしょうか。

答え

飲食店などの場合には、自分の店において接待を行うことも多くあります。また、物品販売業の場合にも自己の商品を贈ったりすることもあります。
この場合接待交際費とされる金額には、原材料等の購入に要した費用、いわゆる原価と、お客様に出す場合の売価が考えられます。

交際費とは、法人が、その仕入先、得意先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出する費用をいいます。つまり実際に支出した費用が交際費とされる訳です。

従いまして、ご質問の場合には、料理等の売価ではなくて実際にかかった原価で交際費に交際費に計上して差し支えないものと思われます。

 

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所