税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(法人税)

固定資産・減価償却

資本的支出と修繕費

繰延資産

人件費

貸倒損失・貸倒引当金

リース取引

保険料

交際費・寄付金

借地権

その他

貸倒引当金 個別評価

質問

貸倒引当金 個別評価

この度、取引先A社について、民事再生法の再生計画認可の決定があり、当社の有する売掛債権100万円全額について、7年間、弁済が猶予されることになりました。この場合、貸倒引当金についてはどのように計算すればよろしいでしょうか。

答え

次の事由により、その事由が生じた事業年度の翌日から5年を経過した後に弁済されることとなった場合にはその金額は貸倒引当金の個別評価の繰入限度額とされます。ただし、担保権の実行その他により取り立て等の見込みがあると認められる部分の金額は除かれます。

(1) 会社更生法又は金融機関の更正手続の特例等に関する法律の規定による更正計画認可の決定
(2) 民事再生法の規定による再生計画認可の決定
(3) 破産法に規定による強制和議の認可の決定
(4) 商法の規定による特別清算に係る協定の認可
(5) 商法の規定による整理計画の決定
(6) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次のもの
     ・ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
     ・ 行政機関、金融機関その他第三者のあっ旋による当事者間の協議により締結された契約で、その内容が上記に準ずるもの

従いまして、ご質問の場合、上記 (2) に該当しますので100万円全額を個別評価の繰入限度額とすることができます。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所