貸倒引当金の一括評価について、その対象となる金銭債権は次のとおりです。
(1) 売掛金、受取手形、貸付金、先日付小切手
(2) 未収譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代家賃等、貸付金の未収利子(これらのうち益金に算入されたもの)
(3) 他人のために立替払いをした場合の立替金
(4) 未収の損害賠償金(益金に算入されたもの)
(5) 保証債務を履行した場合の求償権
(6) 売掛金、貸付金等の既存債権に係る裏書手形、割引手形
従いまして、ご質問の場合、立替金につきましては貸倒引当金の設定対象となりますが、敷金につきましては対象となりません。 |