通常、法人が役員に住宅を無償又は低額で貸与した場合には、通常の家賃相当額との差額は経済的利益とされますが、一定の計算方法により求めた金額以上の賃借料を徴収している場合には経済的利益はなかったものとされます。しかし、その住宅が次に掲げるような社会通念上一般に貸与されている住宅等とは認めらない住宅の場合には、時価により適正家賃を計算することとなります。
(1) 床面積が240 m 2 超の場合
・ その住宅等の取得価額、支払賃料の額、内外装その他の設備の状況を総合勘案し、その住宅等が社会通念上一般に貸与されている住宅等とは認められないもの。
(2) 床面積が240 m 2 以下の場合
・ 一般に貸与されている住宅等に設置されていない、プール等のような設備又は施設を有する建物。
・ 役員個人の嗜好等を著しく反映した設備又は施設を有する住宅等。
従いまして、役員社宅の家賃を決める場合には上記の条件に該当しないか確認が必要となります。ただし、具体的な判断は難しい面が多いので会計事務所等の専門家に相談することをお勧めします。 |