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社宅家賃の経済的利益(役員)

質問

社宅家賃の経済的利益(役員)

この度、役員の社宅を建てることとなりました。当然、役員からは家賃を徴収するつもりですが何か注意すべきことがありますか。

答え

通常、法人が役員に住宅を無償又は低額で貸与した場合には、通常の家賃相当額との差額は経済的利益とされますが、次に掲げる金額以上の賃借料を徴収している場合には経済的利益はなかったものとされます。



ただし、一定の基準により、豪華社宅とされた場合には上記の規定は適用されず時価により計算されるので注意が必要です。
 
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