退職給与は原則として、実際に退職した場合に支給が認められるものであります。しかし、役員については次のいずれかに該当するときは、実質的に退職したものとして退職給与を支給することができます。
(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していなものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く)になったこと。
(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めてると認められる者及びその法人の株主等で法人税法上使用人兼務役員とされない役員とされる要件のすべてを満たしている者を除く)になったこと。
(3) 分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
簡単にいいますと、株主としても経営者としても第一線を退くことが重要となります。従いまして、ご質問の場合、上記 (2) に該当する可能性があります。あとは、その取締役の方が、経営の第一線から退くことと、持ち株要件に引っかからないかを確認して判断してください。 |