税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(法人税)

固定資産・減価償却

資本的支出と修繕費

繰延資産

人件費

貸倒損失・貸倒引当金

リース取引

保険料

交際費・寄付金

借地権

その他

役員に対する報酬等の取扱い

質問

役員に対する報酬等の取扱い

役員に対する報酬・賞与・退職給与(以下、給与等という)の税法上の取扱いについて教えてください。

答え

役員等に対する給与等については次のように取扱います。

(1) 役員報酬
原則として損金算入
ただし、不相当に高額な部分の金額については損金不算入となります。不相当に高額な部分の金額とは以下の基準により計算した限度額を超える部分の金額をいいます。
・実質基準〜職務の内容、類似法人の支給状況等に照らして計算した金額
・形式基準額〜定款等に定める金額

(2) 役員賞与
原則として損金不算入
ただし、使用人兼務役員については次の要件を満たした場合には使用人分相当額については損金の額に算入されます。
・ 他の使用人と同一時期に支給すること
・ 損金経理すること

(3) 役員退職給与
原則として損金算入
ただし、不相当に高額な部分の金額については損金不算入となります。この場合、金額の判定は、その役員の職務の内容、類似法人の支給状況等に照らして計算した金額をもとに判定します。

 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所