役員等に対する給与等については次のように取扱います。
(1) 役員報酬
原則として損金算入
ただし、不相当に高額な部分の金額については損金不算入となります。不相当に高額な部分の金額とは以下の基準により計算した限度額を超える部分の金額をいいます。
・実質基準〜職務の内容、類似法人の支給状況等に照らして計算した金額
・形式基準額〜定款等に定める金額
(2) 役員賞与
原則として損金不算入
ただし、使用人兼務役員については次の要件を満たした場合には使用人分相当額については損金の額に算入されます。
・ 他の使用人と同一時期に支給すること
・ 損金経理すること
(3) 役員退職給与
原則として損金算入
ただし、不相当に高額な部分の金額については損金不算入となります。この場合、金額の判定は、その役員の職務の内容、類似法人の支給状況等に照らして計算した金額をもとに判定します。 |