法人が、繰延資産について分割払いをした場合には、原則として支払った事業年度ごとに繰延資産として資産計上し償却します。しかし、次の要件を満たしている場合については、支払った都度損金に算入できるものとされています。
(1) その負担金の額がその負担金に係る繰延資産の償却期間以上の期間にわたり分割して徴収されること。
(2) 分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること
(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること
従いまして、ご質問の場合、アーケードにかかる繰延資産の耐用年数は5年となっており、かつ、毎年50万円の支払となっておりますので、この支払が工事着工後に行われるものであれば、その支払の都度損金経理されます。 しかし、着工前に支払が開始されている場合には支払の都度、繰延資産として計上し償却することとなります。 |