法人が、資産について改良等を行った場合において、その改良が使用可能期間を延長させるものや価値を増加させるものである場合には、その改良費の額は一時の損金とすることは原則として認められません。 一方で、その支出が単に通常の維持管理や原状回復のための支出である場合には修繕費として一時の損金になります。
また、次に掲げるものについても修繕費として損金の額に算入することができます。
(1) 建物の移えい費用
(2) 集中生産を行うための機械装置の移設費用
(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復させるために行う地盛り費用
(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ、又は移設費用
(5) 現在使用している土地の水はけをよくするために行う砂利等の敷設費用
さらに、修理改良等のうち、次のいずれかに該当するものについては、明かに資本的支出とされるような支出であっても修繕費として処理することができます。
(1) 一の修理、改良の額が20万円未満のもの
(2) その修理改良がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情から見て明かであるもの
従いまして、ご質問の場合、集中生産を行うための機械装置の移設費用ということでありますので修繕費として処理しても差し支えありません。 |