税金Q&A (法人税)
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中古資産の購入時に多額の改良を加えた場合
当社は、中古アパートを900万円で購入し、500万円をかけてリフォームし、社員寮として使うこととなりました。この建物は、建築後10年を経過していますが中古資産の簡便法の耐用年数で計算してよろしいのでしょうか。 なお、この建物の法定耐用年数は22年、この建物を新築したと仮定した場合の金額は2,000万円と見積られます。
中古資産を取得し、事業の用に供する際に改良などをした場合には、その金額はその資産の取得価額に算入されます。 耐用年数については、改良費の額に応じて次の計算式により求めるこことなります。 (1) 改良費の額 ≦ 中古資産の取得価額 × 50% 通常の簡便法により計算した金額 (2) 中古資産の取得価額 × 50%<改良費の額 ≦ 再取得価額 × 50% (3) 再取得価額 × 50%<改良費の額法定耐用年数 従いまして、本問の場合は、 (2) に該当しますので耐用年数は となります。