法人が役員や使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、社葬を行うことが、死亡した者の地位や功績等から考えて社会通念上相当と認められるときは、その負担した社葬費用のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、損金の額に算入することができることとされています。
従いまして、ご質問の場合、創業者である会長ということを考えますと、社葬費用については、通常要する部分までの金額は損金の額に算入できるものと思われます。
また、参列者等からの香典等につきましては、原則的には法人の益金に算入しなければなりませんが、法人の収入とせずに遺族の収入とした時はこれを認めることとされています。
従いまして、香典等を仮に遺族の方にそのまま渡した場合には、法人の益金とする必要はないものと思われます 。
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