税金Q&A (法人税)
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広告宣伝用資産の受贈益
当社は、電化製品の小売業者ですが、今回、メーカーのA社からA社の商品名が入った看板をもらいました。価額は取付費用を含めて50万円でした。当社では、この看板についてどのような経理処理をすればよろしいのでしょうか。
法人が他から無償で資産の贈与を受けた場合には、原則としてその時におけるその資産を取得するために通常要する価額が経済的利益とされ受贈益を計上しなければなりません。 しかし、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産の贈与を受けた場合には経済的利益はなかったと考え受贈益は計上しなくてもよいこととされています。 従いまして、ご質問の場合には、専ら広告宣伝の用に供される看板と考えられますので受贈益の計上は不要となり特に経理処理は必要ありません。