税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

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有姿除却

質問
有姿除却

当社は、現在所有している遊休地に新たに工場を建設し、そこに新型の機械装置を設置しました。そのため、現在の工場にある旧型の機械装置は使用しなくなりましたが、コストの問題等から廃棄せずに現状のまま残っています。この機械装置については将来的にも使用する見込みはないため、廃棄損を計上しようと考えていますがよろしいでしょうか。

答え

固定資産の除却損については、通常、実際に廃棄、撤去等した時点で計上されることとなります。

しかし、次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、破砕、廃棄等をしていない場合であっても、その資産の帳簿価額からその処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入できるものとされています。

(1) その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないと認められる固定資産。
(2) 特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性がほとんどないことがその後の状況等からみて明らかなもの。 

従いまして、ご質問の場合、旧型の機械装置については今後使用される可能性はないとのことですので、処分見込額を控除した金額を除却損として損金の額に算入することができると思われます。

 
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