ソフトウェアは平成12年4月1日以降取得分から取り扱いが変わりました。 改正前は、ソフトウェアは繰延資産として資産計上し、5年で償却していました。しかし、平成12年4月1日以降取得分からは、繰延資産ではなく、無形固定資産とされる事となりました。 ソフトウェアの取扱いは次のようになっています。
また、繰延資産から無形固定資産に資産区分が変更になったことに伴い、少額資産の判定基準も変更になりました。つまり、繰延資産の場合、20万円未満の支出については一時の損金とされますが、無形固定資産については10万円未満の支出についてのみ一時の損金とされます。
ですからご質問の場合、まず、資産区分が無形固定資産になります。そして、少額資産の判定ですが15万円となり、一時の損金とはできません。従いまして耐用年数5年で償却するか、又は、一括償却資産として3年で償却することになります。
但し青色申告書を提出する中小企業者等が平成 15 年 4 月 1 日から平成 18 年 3 月 31 日までの間に取得し、事業の用に供にした減価償却資産については、取得価格が 30 万円未満のものを一時の損金の額に算入する事が可能です。 |