税理士 大阪【大阪府大阪市の税理士事務所】税理士事務所として芦屋会計事務所が選ばれる理由は・・・

大阪府の税理士
大阪 税理士【大阪府大阪市の税理士事務所】住所
採用情報お気に入りに追加
大阪府 税理士事務所  一般企業 税理士 大阪府/医院 歯科医院 クリニック 飲食 税理士 大阪府 会社概要 お問い合わせ アクセス
topphoto
無料経営・お役立ちQ&A
税金Q&A資金繰り・資金調達Q&A人事労務Q&A

税金Q&A
(法人税)

固定資産・減価償却

資本的支出と修繕費

繰延資産

人件費

貸倒損失・貸倒引当金

リース取引

保険料

交際費・寄付金

借地権

その他

中古資産の耐用年数

質問
中古資産の耐用年数

当社は、今回、車両を2台購入しました。1台は新車、もう1台は中古車を購入しました。中古車は、3年間使用したものを購入しました。この場合、耐用年数は2台とも6年でいいでしょうか。

答え
中古資産を購入し事業の用に供した場合、減価償却に係る耐用年数は、新品の耐用年数ではなく、合理的に見積った残存耐用年数を用いることになります。しかし実際は、残存耐用年数を見積ることは難しくまた、見積もりに多額の費用がかかること等を考慮して、耐用年数の見積りが困難な場合には次のような計算により耐用年数を決めることが認められています。

(1) 耐用年数のすべてを経過している場合 耐用年数 × 20%=残存耐用年数

(2) 耐用年数の一部を経過している場合 (法定耐用年数 ― 経過年数)+経過年数 × 20%
=残存耐用年数
(注) 1年未満の端数切捨て2年未満は2年とする

従いましてご質問の場合は (2) に該当しますので
(6年−3年)+3年 × 20%=3 . 6年 → 3年
となります。
 
| TOP | 一般企業 | 医業 | 飲食店業 | 会社概要 | お客様の声 | お問い合わせ | アクセス |
| 創業秘話 | 事務所の風景 | 業務内容 | よくある質問 | 採用情報 | パートナー | リンク集 | サイトマップ |
 
大阪 税理士 芦屋会計事務所

大阪 税理士 大阪府大阪市の税理士事務所(会計事務所)芦屋会計事務所